>>282
景品表示法違反とのこと

>消費者庁は昨年2月、こうした宣伝手法は情報の受け手に有利さを
>錯覚させる景品表示法違反(有利誤認)に当たるとして、
>同様の宣伝をしないようアディーレに措置命令を出した。
http://www.sankei.com/affairs/news/170403/afr1704030004-n1.html