>>5
依頼人に不利益がないように何らか措置があるのかもしれんが、
法人と石丸本人だけが処分対象ということなら、
従業員弁護士が個人として引き継げばいいんでない?

>本日、東京弁護士会は、弁護士法第56条に基づき、
>弁護士法人アディーレ法律事務所に対し業務停止2月、
>元代表社員の弁護士石丸幸人会員に対し業務停止3月の
>懲戒処分をそれぞれ言い渡しました。
https://www.toben.or.jp/message/seimei/post-481.html

懲戒制度の概要
>なお、弁護士法人に対する懲戒は、法人自身に対する懲戒ですので、
>懲戒の効力は法人を構成する社員である弁護士や使用人である
>弁護士に直接及ぶものではありません。
https://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/autonomy/chokai.html