>>511

そんなの根拠のない嘘八百のプロパガンダだね。

日本政府は、大麻の害に関するエビデンスを持っていない。
つまり、何のエビデンスもなしに、GHQに押し付けられた
法律を頑なに守っているだけ。

日本政府は大麻に関する「行政文書を保有していない」。
厚労省は大麻の是非を検証する資料、情報は一切持ち合わせていない。

何の情報も持ち合わせていない根拠のない嘘八百を信じている奴の方がどうかしている。

「行政文書不開示決定通知書」
http://www.cannabist.org/database/koukaiseikyu200404/img/ketteitsuchi03.gif

1997年の世界保険機関、精神衛生および薬物乱用防止局の報告書「大麻:健康に関する
展望と研究課題」についての厚生労働省内の連絡・報告・検討に関する一切の情報。

「開示請求に係る行政文書を保有していないため」に不開示とした。

「行政文書不開示決定通知書・写真あり」
http://www.cannabist.org/database/koukaiseikyu200404/

不開示の理由は「開示請求に係る行政文書を保有していないため」

【大麻が原因の二次犯罪に関する請求】

まず、大麻が「犯罪の原因となる場合もあります」に、日本国内の事例があるのかを
確認するため、厚生労働省に以下の内容で情報開示請求をしてみました。

・日本国内で発生した、大麻摂取による精神錯乱が原因の二次犯罪に関する一切の情報。
 但し、薬物事犯、アルコールを含む他の薬物との併用による事例、余罪としての大麻所持等を除く。

ところが、約30日後に「行政文書不開示決定通知書」が送られてきました。

不開示の理由は「開示請求に係る行政文書を保有していないため」でした。つまり大麻を
摂取したことにより精神錯乱を起こし人を傷つけたり、事故を起こしたりしたような
二次犯罪があったというような記録はゼロだというのです。

これにより、「日本国内で大麻が原因の二次犯罪は過去に一例も確認されていない」ことを
厚労省が認めたということになります。

【大麻の身体的影響に関する請求】

これについても、日本国内に確認された事例があるのかを確認するため、厚生労働省に
以下の内容で情報開示請求をしてみました。

・日本国内の医療機関により確認された、大麻摂取が原因の脳の構造的損傷に関する一切の情報。

しかし、これについても「行政文書不開示決定通知書」が送られてきました。(以下、リンクサイト参照)


大麻取締法には「立法目的」が書かれていない。政府は大麻の研究をしていない。
また、少量の所持で懲役5年と言うのは、犯した罪と量刑が著しく不均等であり、
禁止の手段が極めて不合理である。

よって、大麻取締法は違憲である。早急に改正すべし。