>>247
道交法は個別の事案に忖度なんてしてられないから
どんな事案にも対応できる大原則として
「何があっても停車出来る法定速度と車間距離」と「前方不注意」があるわけで
いくら追い越し車線上に停車してる車があったとは言え、回避できないと上記過失を問われるんだよなぁ
今回の場合加害者が悪人過ぎてどうもそこら辺の道交法の大原則が感情論で不問にされがち
法律の上に国民感情がある隣国じゃないんだから・・・っていう