>>665
> http://sp.kahoku.co.jp/tohokunews/201706/20170615_13012.html
>
> 双方の代理人によると、高裁は閉廷後の非公開協議で、地震発生後の学校の過失の有無について「立証は十分」との認識を示した。控訴審の審理対象は震災前の備えに絞られ、市・県側は今後、学校防災を担当していた市教委職員らの尋問請求を検討する。
>
> 控訴審で実質的な審理はなく「立証は十分」だとよw
> これで、控訴審では、現場教師等の過失認定は覆ると主張するのはもはや願望だな。

逆だと思うぞ
地震発生後の学校の過失の有無について立証が十分で、過失認定が一審と同じだったら、
事前の備えの有無を論ずるまでもなく、遺族側100%勝訴で判決が出せる。
発生前の備えが論点となっているということは地震発生後の過失認定が困難だからとしか考えられない。
ここでいう「立証が十分」というのは「双方これ以上証拠は出せないだろうから事後についての証拠調べはこれでおしまい」というだけの意味。

遺族が事前の備えの過失を求めているから、高裁が親切に審理していると思っている人がいるみたいだが
裁判所は判決を出すのに必要のない審査をすることはない。