>>113



 相手の車を危険な状況から解放できていない間は、運転業務上の危険行為だ。
 駐車違反が、車の運転業務上での罰則であることを見ても、これは明らかだ。

  死亡事故との因果関係は、

 死亡事故が起きてもおかしくない状況であったことに関して、現実に死亡事故が起きたという事実だけで十分だ。
 なぜなら、飲酒運転での死亡事故も考え方が同様同類であり、危険運転致死としての判例がありからだ。

 飲酒運転での死亡事故を危険運転致死とした判例は、飲酒運転に関して、それが危険な状況であるとしたことを理由にしてある。
 すなわち、危険な状況を作り出した事に関しては、今回の事故も同じこと。