>>35
弁護士コメンテーターの多数派の意見は、危険運転で被害者車両を止めた行為はそこで完結、後続車に追突されたのは別の事故だから石橋の行為を危険運転致死傷にとえないというもの
八代論は石橋が被害者車両を止めた後に被害者車両に詰めより、胸ぐらをつかむ等の暴行を加えていたことで事件が変質、この暴行を基に傷害致死や未必の故意による殺人罪をとえないかということ
弁護士コメンテーターの大多数はこの暴行を無視して、石橋の運転に対してとえる罪状だけを述べている