不作為の作為犯

 罪となるべき事実の発生を防止する責任を負う者が、その発生を防止することが
 できたにもかかわらず、ことさらにこれを防止しないことによつてその事実を発生
 させたときは、作為によつて罪となるべき事実を生ぜしめた者と同じである。

 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8D%E4%BD%9C%E7%82%BA%E7%8A%AF