停車させた後に社外に引き摺りだそうとして殴った。
高速道路に投げ出してやろうか? → 殺意あり。

高速道路に人を放置して死なせた場合、放置された人がはねられ死亡する可能性が高いことから未必の故意で殺人罪が問える。

両者の車は停車していて、加害者は降りて暴行も加えているから、これは交通事件ではなく刑事の殺人事件でよくても傷害致死。
日常的に妨害運転行為を行っていた事実から、仮に交通事件であっても危険運転致死傷罪の適用が適当であろう。

保険会社は交通事故じゃないから保険金払わないって姿勢だろう。