過失運転致死傷罪が成立するのは過失犯だけ
石橋さんは故意で停車させたから、適用されない。

「後ろからライトを点滅されたので、止まれということだと理解して止まった」
これだと「過失で停車」したことになるから、過失運転致死傷罪が成立する。

これはもう起訴もできないぞ、
無理筋だな。