0309名無しさん@1周年垢版2017/10/17(火) 15:38:09.26ID:y8Cbr3N90 >>308 放送法64条1項 「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会と その放送の受信についての契約をしなければならない。(以下略)」