【裁判】強制わいせつ、判例変更か 「性的意図」必要性が争点 最高裁大法廷で弁論
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性的な意図なくわいせつ行為を行った場合に、強制わいせつ罪が成立するかが争われた事件の
上告審弁論が18日、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)で開かれた。
最高裁は昭和45年、同罪の成立には
「自分の性欲を興奮させたり満足させたりする性的意図が必要」と判断しており、
判例を変更する可能性がある。
判決は年内にも言い渡される見通し。
弁論で弁護側は
「性的意図がなくても強制わいせつ罪が成立すると解釈すれば、
正当な医療行為や介護行為が処罰対象となってしまう。最高裁判例は維持されるべきだ」として、
同罪について有罪とした2審大阪高裁判決を破棄するよう求めた。
弁論が開かれたのは、平成27年1月に、
13歳未満の女児の体を触っている様子を携帯電話で撮影するなどしたとして、
児童買春・ポルノ禁止法違反罪や強制わいせつ罪に問われた男(40)の公判。
被告の男は
「知人から金を借りる条件として、女児とのわいせつ行為を撮影したデータを送るよう要求された」として、
性的な意図はなく、強制わいせつ罪は成立しないと主張していた。
1審神戸地裁は「性的意図を認定するには合理的疑いが残る」と指摘。
一方で「客観的にわいせつ行為が行われ、被告がそれを認識していれば同罪が成立する」として
懲役3年6月を言い渡し、2審も支持した。
以下ソース:産経ニュース 2017.10.18 10:56
http://www.sankei.com/affairs/news/171018/afr1710180018-n1.html 性的な意図があっても最近あんまり元気にならない俺のチンコに謝れ 性的な意図を持ったやつに提供するわいせつ動画なんだから、強制わいせつに決まってるだろ。
頭おかしい。 >>1
この弁護士は13歳未満の被害者をさらに貶める気満々だな
つか判例遵守とかいう悪習はいい加減やめろ
裁判はいくら面倒でもその都度個別に判断されるべきだろ 女児とわいせつ・・・・・・
うぉおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお
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/\ / わいせつな行為をしろと言われてわいせつな行為をしたんでしょ?
意図が無いって・・・馬鹿なの? >>5
仮に性的意図を要求するにしても、自分の性欲を満足させると限定する必要もないな
まあそれなら端的に不要論でいいんだけど ラッキースケベでも
有罪にするってことだろ?
さすがにそれはキツイんだけど >>11
医療行為とかどう扱うんだろう。
正当な行為として例外になるの?
それなら家族と海にいって写真撮ったりするのは正当な行為?それとも強制わいせつに何の?
何かしら条件ないととんでもないことになるんじゃね >>1
LGBTとか性的環境の変化に合わせて判例変更される可能性が高いのかなあ
正当な医療行為や介護行為は例外としても、意図の有無に係わらず猥褻は有罪で良いでしょ >>正当な医療行為や介護行為が処罰対象となってしまう。
どこの馬鹿弁護士だ?
「正当」の定義をはき違えてる気違いは。
弁護士資格取り消せ そもそもこの事例だと性的意図が無い前提でないと弁護士の主張は通らないし
公判で苦し紛れに吐いた言い訳でしかないねこれ なんで強制わいせつの幇助にしないんだ?
最近の法務関係者は能なしか?振り込め詐欺と同じだろ 中学生のイジメで、ターゲット女の子を自分の男友達にまわさせたりもあったしな >>18
構成要件段階で医療行為が排斥できなくなるって主張だよ多分。 >>15
医療行為はどちらにせよ正当行為で犯罪にならない
家族の写真なんかは強制わいせつの構成要件にあたらない >>22
正直構成要件にそんな独自の機能ってないような気もするな >>1
たしかこの事件って
父が金を借りる為に
自分の実の娘と猥褻な行為をしてるのを撮影してたんだっけな?
なんでニュースはそこを触れないのかな?
>>原審が量刑の理由として被告人自身
>>が保護すべき立場にある被害者を商
>>品として扱ったと認定していること
>>から,被告人と被害者の関係は実親
>>子あるいはそれに近い関係かと推察
>>します。 何言ってんだバカ
男の行動なんて全て「性的意図」だろ
違うものなんて一つもない 医療行為は免許持った(国から許可された)医者がやるんだから、例外でいいじゃん。
性的意図云々のこの議論では。 >>30
なぜ成立しないのかといえば性的意図がないからだ、という説明が必要かどうかの議論なんだよ
だから触れざるを得ない >>1
こんなの有罪に決まってるだろ
もし無罪にしたら次からどうやって意図を立証するんだよ 性的な欲求が無く強制わいせつに充る行為をした場合は
相手に不快感や恐怖を与える事が目的だから
ち ゃ ん と 脅迫や障害罪に 問 え よ ?
犯罪者擁護に繋がる決定で終わるな >>32
一般的には性的意図なしにやるわけがないからあまり問題にならない
ほぼ全て、行為態様だけ見ても明らかという事案 女児の身体を触れば強制猥褻だが医師の診察には違法性阻却が適応される。
その事由は、対象者の自発的な同意があること、対象者の利益になること、
医学的に見て妥当な診察であることだ。
性的な意図云々hの議論はこの場合関係ない。
東京法律大学の1年生で習うレベル。 >>36
性的意図が構成要件要素なら違法性の前に構成要件阻却するってのが判例理論の帰結
それこそ学部生でも理解してるレベル >>38
それは177条で176もまだあるから違う犯罪 これがOKなら俗に言うリベンジポルノと言われるのモノは
復讐目当てなので猥褻図画頒布にあたらないということになるぞ >>40
wiki見て来た
なんか記憶と違ってたのは男性にも適用されるケースが含まれて
「性交」の解釈が広がったのを更に拡大解釈してたみたい
確かにスレの流れで言われてるケースは強制わいせつが監護者わいせつだけど
その意図が無いのなら、やっぱり障害や脅迫に致傷が付くか付かないかだと思う そんな判例あったな
復讐目的で、命令して全部脱がせて、唾吐きかけた事件だったか
触ったり写真に撮ってたらアウトだろうって習ったが
今回は幼女で親娘だったから問題になったか
「性的意図」は他者の意図でも足りるでよいのでは。 仮にわいせつの意図が不要であっても医療行為に強制性は
なく患者の同意があるから同罪は成立しないだろ。 >>43
問題はなぜ意図が必要かだよ
保護法益は性的自由だから意図は関係ないし、別に要らなくない?というのはある
ただむしろ問題になるのは、同性愛傾向がない犯人が同性の被害者に対し嫌がらせのために衣服を脱がせたりするのをどうするか
これまでは身体犯で扱ってきたからね、差は大きい >>46
それでいいと思うけど、それなら不要論でいいかとも思う >>47
同意して手術受けて 終了後回復室で朦朧とした状態で医師は状態を診察したら
あとでわいせつ行為されたと訴えられて 医師が逮捕された事件あったぞ
麻酔や手術に同意してるはずなのに 逮捕されてる
http://blogos.com/article/188364/ 曖昧な条文にして
最終振り分けは
裁判所にいる創価学会が決める >>39
構成要件の要素になるのは故意と過失のみ。
性的意図なんてそもそも構成要件の要素にはなりえない。
だから医療行為を構成要件の段階で否定することはない。
あくまで同意による違法性阻却により無罪。 13才でその時には大して恥ずかしくなくとも大人に成る過程でどんどん心が蝕まれる事実。
アメリカで10台前半で出産した女性にすっかり大人の年齢になってからの調査で
産む(生まれる行為含む)事は間違いだったとよ。だから子供だってんだ。 >>51
分かりやすい例が、低額詐欺
賢い人は5000円ぐらいの詐欺を繰り返す。
法が勝手に、創価学会文化会館の方へ創価学会文化会館の方へ歩き出す。
法のひとり歩き 悪魔の創価学会系企業ドトールコーヒーは
集団ストーカーを行なっているChvvvhgh >>52
判例は性的意図を主観的超過的構成要件要素だと考えたんだというのが普通の理解だよ
教科書読み直さないとダメだわ >>50
それは医師が医療行為でないことを行ったのではないか
が争われたものだよ。正当な医療行為であれば患者の意識が
朦朧としていようと問題はない。 公判傍聴してきたが
7歳の女児が被害者だとさ。
弁護人が弁論の中で言ってた。
主任弁護人の関西訛りが
聞きづらかった。
それにしても
医療行為もアウトになる、
と主張してるのが
アホかと。
判例から考えれば
社会通念上何が問題か
Fランク卒の俺でも分かるぞ。
ヤクザ者に雇われた私選弁護人なんだろうけど
金のためにクズを弁護して
アホな理詰めを主張するなんて
ホントに弁護士もクズだな。
上告棄却でも生活に困るわけでもなく
大法廷で弁論が出来て満足なんだろうが。 医師が患者である女児の治療の為に裸を見るのとわいせつ画像見たがってる知人にデータを渡すのは全然違うだろ 付け加え
弁護士は
正当な医療行為をしながら
内心では猥褻な気持ちで
陰部に触れた場合は
どうなんだ、という主張もしてた。 >>57
その「普通の理解」がおかしいから今回、最高裁は
性的意図を構成要件から除外しようとしているわけだ。
そもそも客観的外形的な構成要件に性的意図などという主観的要素
を持ち込むこと自体が間違っているわけだが。 わいせつ行為撮影という、性的な意図あるじゃん、なんて馬鹿な議論してるんだ?
最近の裁判所異常だな・・・・ まあ強制わいせつの判例はほじして、べつに強制的な性的搾取のほうをつくればいいんだよな。
裁判所がバカなことすると法が混乱するし、日本はものすごく法的論理後進国なんよね。 弁論が最高裁でやるなら
普通に高裁判決破棄か差し戻しでしょ? まあほんとに医療行為でわいせつくらうなら
女の受け入れを拒否すればいいから大パニック必死じゃないのか? >>67
変更後の話してるの?
それとも自分は意図不要説に立つんだということ?
どちらにせよ当然こうなるみたいな論じ方はおかしいでしょ >>68
刑法総論と各論の基本書一度読むと議論の内容が分かるよ >>30
それだと医者のわいせつ行為が成立できなくなるだろ。
コロシのライセンスならぬ、ロリコンのライセンスかよ! 性的な意志があるから性犯罪を行うんだよ
性犯罪を行い、性的な意志がないと主張するのは、単なる言い逃れ(言葉なら何でも主張できる) >>1
地裁と高裁は確定した最高裁判例に従う法的義務があるんだが。
この判決をした地裁と高裁の判事共を職務怠慢で懲戒するべき筋合い。 今回のは
>「知人から金を借りる条件として、女児とのわいせつ行為を撮影したデータを送るよう要求された」
なので、
>正当な医療行為や介護行為が処罰対象となってしまう。
は違うだろう。
知人が性的欲求目的なら共同正犯だし、知人もロリに興味なく商売として画策したとしたら、児ポ作成の共犯
別な罪状を当てるべきだな 医療介護は、正当行為による違法性阻却で良いだろう
これは傷害罪の判例にもある
そもそも、猥褻の意図の有無という内心の動機で犯罪成立が左右されるという過去の判例が誤りである AVの出演強要も組織的大量集団強姦で強姦罪適用すべき こいつ預金口座も売り渡してるくらいだから
まともな奴ではないだろ。 >>84
内心の動機云々言い出したら、殺人罪成立の要件である
「殺意」らも意味なくなるとか、裁判実務への影響大。 国民の自由を奪える公権力を行使でき、起訴権を独占する代わりに、
公権力の行使の正当性を証明する有罪までに高いハードルを課すのは、至極当然だろ。
犯罪による恐怖を盾に、
警察による恐怖を正当化してはならない。 >>88
殺意、つまり死の結果を望むあるいは認容する心理状態にはどんな意義があるのか
ある裁判官は殺意の必要性を肯定しつつ、実際には「殺意は客観的に判定される」として
心理状態を推定させる客観的事実のほうに殺意の意義の重点があるとする
ここまで来ると、故意の事実認定と殺意の事実認定はほとんど重なることになり、殺意独自の意義がどこにあるのか?
きわめて疑問としか言いようがない
昔のように自白偏重の時代には、客観的事実を度外視して、死んでほしいと思ったとの供述調書で殺人罪と簡単に認定していたとしたなら
殺意には実務上意味があったわけである >>88
わいせつの場合、故意に加えて性的意図が必要だというのが裁判例だったのね
その要否の問題だから、故意論とは関係はない
実務の問題で言えば、客観的なわいせつ行為についてはすべて暴行
ではなく強制わいせつになる
そうすると、例えばいじめとして衣服を脱がして撮影するみたいな行為が
今までは暴行だったのが強制わいせつになる可能性がある
別に全然重く処罰するのはいいんだけど、強制わいせつの範囲が広がるのは
法的安定性とか量刑の面で影響を与えかねないという懸念はあるかも 元の高裁判決見てきた。
脱がして触ったぐらいかなと思ってたけどトンデモナイ!
8歳の実の娘に、自分のチ○ポしゃぶらせて、性器を弄んでる動画を撮って送っている。
こんなクズ親死刑でいいと思う。 どうせ提供目的児童ポルノ製造罪は成立すんだし、上告してまで争うようなケースじゃないんだけど
まあ判例変更されるならちょうどいい、時代遅れだというのは間違いないし 乳首をカタくするのもマンコが開くのもマン汁でパンティにシミ作るのも性的意図ありだろ! >>88
いやいや強制わいせつ罪の成立について主観的構成要件としてわいせつの目的が必要かどうかっていうだけの話なんだから殺人とかの故意の話とは別物だよ。
強制わいせつ罪は故意、つまりわいせつな行為をするということの認識認容に加えて、性的欲求を満たすという主観的な目的が必要だってのが今までの判例の考えで、結構昔から学説では批判が多かった >>92
実務は認容説なので、普通に我々が考える結果の認識とはだいぶ違う >>101
うんそうなんだけど、>>91に故意の認定と殺意の認定が重なるって書いてあるのは
おかしいでしょってこと 児童福祉法だと思うよ
どちらにしろアウトだよ
なんで犯人馬鹿だね この記事にははっきり書いてないけど
この被告と被害少女は実の親子だよ
最高裁行きになった時点でもニュースになっててその記事にはそう書いてあった
親の借金のカタに実の父親とのセックスを強要されて撮影され
その動画を金を貸した人間に引き渡される…被害少女の心ズタズタだろ
魂の殺人だよ。この父親は自ら刑務所にぶちこんでくださいって頼みに行くくらいじゃないとダメだろ
何、罪逃れようとしてんだよ 性的意図がなければ猥褻にならない、ってことは、恥をかかせる目的で他人の全裸画像を拡散するのは猥褻にはならない、ってことだな
この場合、何の罪になるんだろうね? >>93
強制わいせつ罪の保護法益は性的な尊厳なんだから、それを傷つけている以上、犯人に性的な意図があろうがなかろうが関係ない気はするね >>96
>>103
ニュースで見たけど実の父と娘だからな
児童ポルノ製造罪で有罪になっても 強制わいせつ罪は嫌なんじゃないの?
刑罰も重いし
>>108
そうすると、子供の体洗うのも見ようによっては猥褻に見えるかも あれレスが消されてる。
公表されてる前審に書いてあることなのに。
法改正前だから強制わいせつ罪での立件だけれども、
今だと強制性交等罪に該当する事案だぞ。
診療行為だの子どもを風呂に入れるとかとは次元が違う。 >>108
そうだねえ
まあ構成要件の機能から、暴行と強制わいせつの境界をどこに求めるかという
論点は必要ではあるけど、それを主観的な性的意図に求める必要はない >>112
確かにそうだね
事実認定のレベルで性的意図が全くなかったわけではなく、メインは
金を得る目的だとしても、一部でもあったという認定にはならないんか
なあという疑問もあるんだけど、まあ原審がそう言ってるんだからしょうがないよな 他人の性的興奮を目的に撮影したなら強制わいせつで良いんじゃね 小学生の子供を風呂にいれても犯罪になってしまう
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