松田道別裁判長は判決理由で「若い女性の思慮の浅さに乗じ、出演せざるを得ない状況に追い込んだ悪質で常習的な犯行だ」と指摘。
一方、被告が起訴内容を認め、被害者の1人に慰謝料として20万円を支払ったことなどを理由に保護観察付きの執行猶予としたが、期間は「再犯の恐れも否定できない」と最長の5年を付けた。
判決によると、平成26〜28年、インターネット上でコスプレモデルの募集を装って少女らを集め、東京・渋谷や大阪の撮影スタジオでAV出演に勧誘。うち当時18歳だった少女を脅し、承諾書に「わいせつ行為は私の意思です」と書かせた。
配信2017.10.20 21:52更新
産経WEST
http://www.sankei.com/west/news/171020/wst1710200092-n1.html