0789名無しさん@1周年2017/10/24(火) 21:35:04.26ID:W64qfwhk0 >>754 同僚との飲み代…通らないよ、社内で社員同士の接待なんか無いから、 会議費なら通るが アルコールが入ったら会議じゃ無い、とされる、 忘年会は福利厚生費の枠だけど 一回だけだし、 パソコン代は…確か十万までは事務費で落とせるが、三十万だと資産扱いで減価償却する事になるはず、枠を広げたな噂を聞いたけどムシ、 服飾費は原則無理 制服ならオケや、スーツを制服扱いにするには税務署を説得する必要がある、