NHK受信料収入と民放売上高
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 NHKの受信料契約について定めた放送法が憲法に違反するかが争われた訴訟で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は25日、原告のNHKと受信料を支払っていない被告男性の意見を聞く弁論を開く。最高裁は年内にも受信料制度を巡る初判断を出す見通しで、多角化を進める公共放送のあり方にも大きな影響を与えそうだ。

 裁判の焦点は、NHKが受信料徴収の根拠とする1950年制定の放送法だ。「受信設備を設置したらNHKと契約しなければならない」との規定が憲法の保障する「契約の自由」に違反するかが争われている。

 裁判は、NHKが2012年、自宅にテレビを持つ東京都の男性に、支払いを求めて提訴。一、二審判決は、NHKが災害報道などで果たす役割を踏まえ、規定は「公共の福祉に適合する」として合憲と判断した。判決は、テレビ設置時にさかのぼって受信料を支払う必要があるとしており、最高裁がどの時点で契約が成立すると言及するかも焦点だ。(岡本玄)

 放送法に「支払い義務」は明文… 残り:828文字/全文:1241文字

配信2017年10月24日07時10分
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