>>282
放送法ができた当時、NHK以外にTV放送をする放送局はなかった。
従って、TV受信機を設置した者は、NHKのTV放送を受信することが目的であると
考えられた。また、当時はスクランブル放送のように契約者のみが放送を見られる
という技術がなかった。
 さらに、TV受信機を設置できる者は少数の裕福な者に限られていたので、税金を
充てるのは適切でないと考えられた。
つまり、TV受信機を設置したものが、NHKとTV放送受信契約を結ぶことを強制される
ことには十分な合理性があり、契約の自由を侵すものではなかった。