>>324
NHKの娯楽番組を健康で文化的な生活に視するものと言ってるが、そもそも放送法にそのような趣旨は記されていない
放送法の枠外にあるものについては当然に契約の自由により受信契約の義務の妥当性はない
学習権についても同様、法の条文を無視した俺様意見などいらない