0571名無しさん@1周年
2017/10/25(水) 08:17:21.19ID:bqPcSevM0放送法64条
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、
協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。(以下略)
「受信設備の設置」が具体的に何をどこまで指すのかは曖昧だけどね.
テレビあるけどアンテナは未接続とか,テレビあるけどアンテナ端子は潰してるとか.
ワンセグは受信設備の設置に該当しないって判例もあるし.
ま,どんな判決が出ようと,おいらはぜったい契約しないよ.NHK大嫌い