>>12
放送法64条
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、
協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。(以下略)

「受信設備の設置」が具体的に何をどこまで指すのかは曖昧だけどね.
テレビあるけどアンテナは未接続とか,テレビあるけどアンテナ端子は潰してるとか.
ワンセグは受信設備の設置に該当しないって判例もあるし.

ま,どんな判決が出ようと,おいらはぜったい契約しないよ.NHK大嫌い