>>697
髮はKでなければならないといふ校則があれば完全に出自等による差別で憲法違反だから駄目
しかも公立の阿呆ヘ員どもは一應公務員なので直接的に憲法尊重擁護義務を負ふから二重に駄目。
↓憲法條文(同法は正統かなづかひで書かれてゐる・原文は漢字も正字)
因みに明治憲法にも似たやうな規定がある。

〔個人の尊重と公共の福祉〕
第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
〔平等原則、貴族制度の否認及び栄典の限界〕
第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
〔公務員の不法行為による損害の賠償〕
第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
〔奴隷的拘束及び苦役の禁止〕
第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
〔憲法尊重擁護の義務〕
第99条天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
http://www.ndl.go.jp/constitution/etc/j01.html