“小池氏独裁”のための、恐るべき「希望の党」規約
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■現行の「希望の党」の規約によれば、「結党時の代表」である小池氏は、
病気にならない限り、6年間は絶対に解職できないことになっている。

■このように党内民主主義が全く働かない「小池私党」が、政党助成金という
公金の交付の対象としての「政党」と言えるのか、重大な疑問がある。

■なお、このような「小池氏独裁」の党規約は、今回の選挙における「希望の党」
に対する有権者の支持の前提だとする理屈も通用しない。音喜多駿都議が
【前記ブログ記事】で指摘しているように、少なくとも、選挙戦の最中には、

「希望の党」の規約は公開されていない。選挙後、しかも最近になって公開
されたものであり、「希望の党」に投票した有権者が、このような恐るべき
「小池独裁」の規約を前提に投票したのではないことは明らかだ。