その私道があることによって接道要件をみたす建物がある場合には、建築基準法の道路となるため、一般公衆の通行を妨害することはできない。

そうでない、庭と用水路の隙間みたいな私道だった場合でも、通行する人がいる場合は、通行権が発生しており、やはり妨害したり塞いだりはできない。