判例
2項道路の指定を受け現実に開設されている道路を通行することについて日常生活上不可欠の利益を有する者は、
当該道路の通行をその敷地の所有者によって妨害され、又は妨害されるおそれがあるときは、敷地所有者が右通行
を受忍することによって通行者の通行利益を上回る著しい損害を被るなどの特段の事情のない限り、敷地所有者に
対して当該妨害行為の排除及び将来の妨害行為の禁止を求める権利(人格権的権利)を有する。