>>507
更に、道路の中心から2mに明らかに家があるから
改正前の旧法が適用される二項道路になりそう

そうなると通行権の範囲が狭いのも確か

通行の自由はあるが権利ではない
通行の妨害が出来ないが拒否の主張は出来る
上記の二つが存在する状況になり得る
後は、上でも書かれたように土地の共有時に分散させなかったせいで一部箇所の権利が強くなったんだろうか