0599名無しさん@1周年
2017/11/12(日) 11:11:23.07ID:VNf77ncq0> この辺勘違いしている人多いが、共有者の全員が賛同していても、道路に植木鉢置けば犯罪(往来妨害罪)。
それこそ、勘違いでは
じゃあ、いったい往来妨害罪が適用できる道路とはなんぞやって話
共有者の過半が通行止めに賛成していれば、原則通行止めにすることは問題ない
往来妨害罪で罪を問うことができたということは、一般の通行の用に供する事を、共有者が認めたということ
つまり、共有者の賛同があって初めて、往来妨害罪を問える道路と認められるのでは?