>>652
第三者の通行権を認めるかどうかは、通路としての「単なる使用」を認めるかどうかの問題だから、共有者の管理行為

もしも共有者の意思で、第三者の通行を認めないとなったときには、単独で通行を阻止できるかもしれんが
この爺さんみたいに、共有物の他の部分は他人が通行できるのに、独りで勝手に共有物の一部の利用を主張して、
他人の通行を妨害したことが、保存行為というのは、ちょっと厳しいかと