>>93
故意犯の故意は未必の故意で足りるんだぞ。あのキックの客観的な性質として、
タクシー代金債務の免脱という利益の取得に向けられたものであることを認識し
認容(それでもかまわないと思うこと)していれば未必の故意は認定可能。
この犯人と運転手とは顔見知りでも何でもない。したがって逃げられたらそれまで。
タクシー会社はこの犯人にタクシー代を事実上請求できなくなる。そのことを認識し
認容していれば足りる。よって故意も認められるのでこいつの行為は2項強盗罪に
当たるね。