>>170
>
> 爺さんはその道路の土地の共有者なの
> だから共有者以外の通行人を止めることができるんよ

残りの共有者が爺さんの通行止めを認めていないそうだから、残念ながらこの爺さんの場合は無理
持ち分を持っているからといって、何やっても許されるわけではないよ
共有者の半分が認めてたら、あなたの言うとおりだけど