>>402
堺市市税条例を見ても一般人の通行を規制してはならないとは明記されてないですね。

東京都は明記されてます。
「利用上の制約を設けず不特定多数の方に利用されている」
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shisan/info/dorohikazei.pdf

これに対して船橋市は「何ら制限を設けず2棟以上の家屋の通行の用に供していること」となってます。
http://www.city.funabashi.lg.jp/kurashi/zei/003/03/p000836.html

基本的には同じでも自治体によって取扱が異なるってことでしょうか?