>>670
悪いか悪くないかの話を法的に言ったら
爺は無論悪くない!

爺は土地に共有所有権を持ってる権利者
通行人の自転車会社員はこの土地に対しては無権利者

無権利者が強引に他人所有の土地を通行しようとし
その際に注意を受けたのに退去せず居座った
爺の逮捕容疑になった自転車会社員への有形力の行使は専ら自己の所有権を守るために向けられている
従って、傷害罪の構成要件に該当するが正当防衛により違法性は阻却される
爺は無論無罪!

会社員は刑法130条後段の不退去罪
爺から退去の要求を受けた時点が実行着手
そして退去に必要な合理的な時間が経過した時点で既遂に達する
爺と彼の間にその時間は経過しているものと考える
ここまで争って未遂とは評価し得ない
従って、法定刑が3年以下の懲役又は10万円以下の罰金である刑事罰を問われる

会社はクビだろう
刑務所で頭を冷やすことだ
他人の土地をわがもの顔で押し通ろうとした報いは受けるべき