0241名無しさん@1周年
2017/11/14(火) 13:04:55.44ID:bA9BV/KI0兼業規定により解雇された事案。判決は労働者の負け。
小川建設事件
https://www.zenkiren.com/Portals/0/html/jinji/hannrei/shoshi/00839.html
就業規則で兼業を全面的に禁止することは、特別な場合を除き、合理性を欠く。しかしながら、労働者がその自由なる時間を精神的肉体的疲労回復のため適度な休養に用いることは次の労働日における誠実な労務提供のための基礎的条件をなすものであるから、
この判例見直しになるのかね。