>>13
本来はそうだけど今回みたいに火元に明らかに重大な過失のあれば賠償責任が問われる場合があるよ
この事は「失火責任法」でも明記されている

まあ、流石に巨額賠償を負えないだろうから自己破産コースだろうけどね