本件の構成の成否はともかく判例六法に書いてあることを直接引用するね。

>自動車運転手に暴行を加えて逃走し、乗車賃の請求を不能にし、その支払いを免れた場合は本条二項の強盗罪が成立する。
>(大判昭6.5.8刑集10.205)
有斐閣 判例六法 236条より。