一つ言いたいのは、>>414がなぜ判例になって残っていたのかというと、
この裁判の当時M43判例があって、それは2項強盗の成立に処分行為を要求しているけど、
運転手は「運賃はいらない」とは言ってないから、首を絞めて失神させて逃走しても強盗罪は成立しない
ということを主張を、肯定する判例があると。

でも、検察とかがそんなもんいきなり首絞めて失神させられたら、現実に請求できなくなっちゃうのにおかしいじゃねえかと、
大審院まで争って認められたから、判例になって残ったわけだろ?

本件は、強盗が成立するか恐喝にとどまるかは別段、早い段階で運賃は結構みたいなことには言及しているけど、
すでに高圧的な状況にあること、経路のトラブルでは運賃に関する論点に発展することはむしろ当然の成り行きであること
相手がこれを否定せず当然だのような応答をしていることに間違いがなかったら、運賃を請求しない意思表示が
純然と運転手の意思によって表明されたかどうかにはかなりの疑いを感じるので、
恐喝が成立するかの観点では、強い精査、場合によっては、判例を確立する勢いで取り組む責務が警察検察にあると感じる。