2016年、勤務先の小学校の高学年女子児童の胸を触って逮捕
「胸は触っていない」
「服を上げて、ブラジャーには触れたかもしれない」

逮捕後の家宅捜索で女性の下着や水着など数十点を発見、再逮捕
「持って帰ったが盗んではいない」
「生徒から預かっただけで、盗んでいない」
(2009年当時の勤務先は中学校)

強制わいせつ罪
は不起訴(不起訴理由不明)、窃盗罪は起訴

一審、二審有罪

最高裁に上告中

懲戒免職

(事案概要)
前任の中学校から水着を盗んだ件の裁判で、当時担当していたバレー部の男子生徒が盗んだとする虚偽の話を作り上げ、関係生徒及び教職員を裁判の証人に立たせるなどした。