髪の毛が生まれつき茶色いにも関わらず、教員から黒染めをするよう強要された公立高校の女子生徒。精神的苦痛を受けて不登校になったとして、大阪府に対して起こした裁判がきっかけとなり、「ブラック校則」に注目が集まっている。なぜ、そのような不合理なルールが存在するのか。どうして、守らないといけないのか。

BuzzFeed Newsは、校則と子どもの人権に詳しい同志社大の大島佳代子教授に話を聞いた。

ーーそもそも学生は、なぜ校則を守らないといけないのでしょうか。

公民館や図書館といったある程度人が集まる公的施設などには、土足禁止、飲食禁止、携帯電話のマナーモードなど、一定のルールがありますよね。

学校も生徒たちが集団生活の中で教育を受けるということになるので、一定のルールが必要になります。

ただ、一概に校則と言っても、さまざまなものがあります。

そもそも名称も「生徒心得」「学校のきまり」などさまさまで、学校によって表現が違うので便宜上「校則」と一括りにしている。

さらにその中には、「あいさつをしましょう」「廊下を走るな」から、「パーマ、染髪禁止」「アルバイト禁止」まで、いろいろな種類のものが混ざり込んでいます。

人としての心得から法的性格をもつもの、さらには憲法上の権利を侵しかねないものまでが、一緒くたになっているのが特徴だと言えるでしょう。

全てをひっくるめて、校則は従うべきか従わざるべきか、という議論は乱暴です。個々のルールを場面に応じて考えないといけません。

ーー憲法上の権利を侵すもの、とは何でしょうか?

たとえば、同じ髪型のルールでも、体育の実技、理科の実験や家庭科での実習などの場面において、前髪を留めること、髪の長い子は結ぶこと、といったルールは、それなりに合理性がありますよね。

今回のケースは、生来の髪の毛の色を黒く染めるよう強要されたことが問題です。つまり、生まれ持った身体的特徴を強制的に変えろと言われている。

これに関しては、憲法13条で保障される人格的自律権(自己決定権)が侵害されていると言えるでしょう。生命や身体をどう処分するのかに関しては、公権力から干渉されない、という権利です。

丸刈りや黒染めを強制されるなど、「強要」の要素があると、憲法上の権利を侵害していると言っても良い。「パーマや染髪を禁止する」とは性格が大きく違います。

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