国家が国民に対して人権を制限するって事には二種類ある

「悪い事をしたから国が国民の人権を制限することができる」ってのと
「悪い事をするから国が国民の人権を制限することができる」ってのの二つ

無期懲役を頂点として「それ以下」の刑罰は憲法上後者に分類され国家が国民の人権を制限する
しかし死刑は後者になることがあり得ない、いついかなる場合においても前者に分類される
そして日本国憲法は規定により前者を許容していない