>>385

そんなこと言ってないぞ。君の立論はおおむねこうだ。

憲法の公共の福祉という概念は人権衝突と言い換えられる。
犯罪者の人権とそれと衝突する人々の人権は、懲役刑という限度では調整がつくが
死刑となってしまっては一方的に後者に傾斜しすぎて調整になっていない。

ところが、俺が指摘したのは、
そもそも人権衝突という概念で説明しきれないだろう?
と言うことが一点。現在の憲法の常識だぞ。君の致死Kは30年前の憲法だ。

次に、無期懲役は懲役の長期を定めないということにポイントがあるのであって
終身刑務所に入っているという意味ではないぞ、という点が第二点。

で、君は第二点を「刑法から憲法の公共の福祉論へと思考するベクトル」だと
言っているわけだ。そうではない。刑法の知識の不正確さを正しただけだ。

君が言いたいのは、「終身刑があると仮定して」ということだろう?
そう書けよ。正確に。少なくとも、
他のど素人とと違って、憲法を少しは勉強した学生さんみたいだから。