ξ´・ω・`ξ 平成28年版消防白書より、第3章 国民保護への対応から抜粋。
自衛官や警察官と一緒で、兼業なんてされちゃ日本人は困る。

第3章 国民保護への対応
(2) 地方公共団体と消防の役割
地方公共団体は、いざというときに迅速に国民保護措置が実施できるように、国民保護計画の作成や
夜間・休日等を問わずに起こる事案に的確に対応可能な24時間の即応体制等の必要な組織の整備及び
訓練の実施等が求められているほか、武力攻撃事態等及び緊急対処事態の際には、国民保護措置の
多くを実施する責務を有している。

前述のとおり、武力攻撃事態等及び緊急対処事態においては、都道府県は、警報の市町村への通知、
住民に対する避難の指示、都道府県の区域を超える住民の避難に関する措置、救援に関する措置、
安否情報の提供、緊急通報の発令等を行うこととされている。

また、市町村は、警報や避難の指示の住民への伝達、避難住民の誘導、安否情報の収集等、直接住民と
接する役割を担うこととされており、日ごろから消防団や自主防災組織、警察等との連携・協力関係を
構築しておくことが重要である。

【特に、消防は、国民の生命、身体及び財産を武力攻撃による火災から保護し、武力攻撃災害を防除
及び軽減しなければならないことが国民保護法にも規定されており、他の災害等の場合と同様に消火や
救助及び救急の活動等を行うこととなる。また、国民保護法では、消防長及び消防団長は市町村長の
指揮の下に避難住民を誘導することも定められており、市町村の国民保護計画に従って、避難、救援、
武力攻撃災害の防御等のそれぞれの局面において、重要な役割を担うこととなる。】