>>121
放送法64条のただし書きに放送の受信を目的としない場合はこの限りじゃないって書かれてるんだよ
つまり、テレビがあっても俺は見てないよって言い張れば強制契約から除外される
実質このただし書きが強制ではない拠り所になってるから、ここを法律通りに運用していれば違憲にもならないのに、この判決でもそうだけど全く無視してる

俺は12月6日にはここに焦点をあてた判決になるかもしれないと思ってる
つまり、一応合憲だけど本人承諾しない限り強制契約は無理っていう