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【(´ー`)y-~~】「たばこ休憩」を従業員に禁じることは可能か
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0001記憶たどり。 ★垢版2017/11/29(水) 13:08:12.12ID:CAP_USER9
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20171129-00198976-toyo-bus_all

喫煙者が黙認されている「たばこ休憩」。勤務時間中に度々席を外すことに、
快く思わないノンスモーカーもいるのではないでしょうか。

一方、分煙・禁煙の流れが加速し、喫煙者は肩身の狭い思いをすることが多い昨今、
「たばこ休憩まで奪われたら、仕事がはかどらない」という意見もあるでしょう。

企業は喫煙者と非喫煙者、双方の立場にどう配慮するべきなのか。
ワークルールの観点から、職場の喫煙問題について考えてみます。

■30〜40代男性の喫煙率は4割超

2020年の東京オリンピック・パラリンピックに向け、政府は「健康増進法」の法改正を含め、
受動喫煙防止対策を強化する方針です。しかし、規制強化については賛否が分かれ、
都の受動喫煙防止条例の制定に反対する署名活動が起こるなど、慎重な議論が求められています。

喫煙率は男女ともに減少傾向であるとはいえ、男性30〜40代の喫煙率が4割超
(厚生労働省『平成28年国民健康・栄養調査』)と、依然として高い水準であることが背景にあります。

健康増進法では、受動喫煙の被害における責任を、たばこを吸う人ではなく、その場所を管理する
事業主としています。そのため、今や「職場では全面禁煙」が当たり前になっていますが、一方で
喫煙者のために喫煙スペースを確保している企業が多いのも実情です。

分煙を徹底するために、喫煙場所をデスクから離れた場所に置くのは珍しくありません。
そのため、「たばこ休憩」に要する時間もそれなりにかかり、一日に何度もあると、なぜ
喫煙者ばかり休憩を多く取ることが認められるのか、不満を持つノンスモーカー社員もいます。

■星野リゾートは喫煙者の不採用を明言

ホテル大手の「星野リゾート」は、他社に先駆け1994年から喫煙者の不採用方針を明確に打ち出し、
現在も取り組みを続けています。その理由として、「ニコチン切れ」による集中力の低下や
喫煙スペースの無駄、非喫煙社員の不公平感を挙げています。

これらが「企業競争力に直結する」問題として捉え、採用サイトでは喫煙者に対し
「入社時にたばこを断つことを誓約して頂ければ、問題なく選考に進んでいただくことは可能です」
と明記するといった念の入れようです。

「喫煙者を不採用とすることは、問題ではないか?」という意見もありますが、企業が誰を採用するかは、
基本的に企業の自由といえます。「喫煙の有無」を採用の選考基準とすることは、法的に問題ありません。

募集・採用について差別に当たるものとして挙げられるのが、性別と年齢制限です。
男女雇用機会均等法において、「事業主は、労働者の募集及び採用について、その性別にかかわりなく
均等な機会を与えなければならない」とされています(同法第5条)。

また、労働者の募集・採用の際には、原則として年齢を不問としなければなりません(雇用対策法第10条)。
例外的に年齢制限を行うことが認められる場合もありますが、具体的な事由が定められているため、
都合のよい勝手な解釈で年齢制限を設けることはできません。
0849名無しさん@1周年垢版2017/11/29(水) 21:24:07.98ID:z4Fx+Xi+0
>>844
そうか?キャンディをデスクに常備して舐めながら仕事してるのは普通だ。
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