>>744
往診義務じゃなくて応召義務
民事上の話をしているなら無論受診した患者側に
診療費支払義務を免れる要素は1ミリもないが
それ以前の話として本来契約は双方対等な立場で契約拒否の権利も含めて
交渉一致の果てにサービスを提供するのがデフォなわけだが
診療の場合は医師の側に原則として拒否権がないと、こう考えるべきなんだろうね。