0766名無しさん@1周年垢版 | 大砲2017/12/03(日) 22:46:48.58ID:yry23ZHu0 >>744 往診義務じゃなくて応召義務 民事上の話をしているなら無論受診した患者側に 診療費支払義務を免れる要素は1ミリもないが それ以前の話として本来契約は双方対等な立場で契約拒否の権利も含めて 交渉一致の果てにサービスを提供するのがデフォなわけだが 診療の場合は医師の側に原則として拒否権がないと、こう考えるべきなんだろうね。