前方に車両がいる場合(他の車両の直後を進行する場合)は灯火を消すなり減じなさいとなってる
前方の車が眩しくて運転に支障をきたすと言えば後続車のハイビームは道路交通法違反になる

こんな当たり前のこと知らんドライバーの多いこと