>>291
放送法第64条で、「放送の受信を目的としない受信設備」は契約義務は生じないとされている。
普通に条文を読めば、カーナビやスマホやパソコンは、テレビを見るための物ではないし、それを目的として購入するわけでもないので、これに該当すると思うけど?