0304名無しさん@1周年垢版2017/12/05(火) 16:07:13.92ID:BpPG5fXf0 >>291 放送法第64条で、「放送の受信を目的としない受信設備」は契約義務は生じないとされている。 普通に条文を読めば、カーナビやスマホやパソコンは、テレビを見るための物ではないし、それを目的として購入するわけでもないので、これに該当すると思うけど?