>>102
そこを詳しく教えてよ。
前にNHKだけ映らないようにテレビを改造した人がいて、受信料拒否したけどテレビがあれば支払い義務があるって裁判で負けたよね?

放送法では、
「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」
って規定されてる。
協会の放送を受信することのできる受信設備という限定なのになぜNHKが映らないテレビまで対象になるの?
なぜテレビが置いてあれば即支払い義務となるの?
おかしくね?
これでも判決出てるんだよね?
なんで?