NHK受信料をめぐり、テレビを持つ人に契約締結を義務付けた放送法の規定が憲法に反するかが争われた訴訟の上告審判決で、
最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は6日、規定を合憲とする初判断を示した。

大法廷は「テレビ設置時にさかのぼって受信料の支払い義務が生じる」とも判断した。

判決は全国で900万世帯を超える未払いへの徴収を後押しする可能性があり、大きな影響を与えそうだ。
https://www.jiji.com/jc/article?k=2017120600878&;g=soc