>>532
つまり、これからの契約成立の意思の擬制だけでなく、
別個に和解契約の成立の意思まで擬制するってことかな。

でもそうなると、和解契約の内容(いつからテレビがあったのか)という重要な要素が、争えなくなっちゃうんじゃないかなあ?