0625名無しさん@1周年垢版2017/12/06(水) 17:04:24.82ID:qh28Eo5o0 >>532 つまり、これからの契約成立の意思の擬制だけでなく、 別個に和解契約の成立の意思まで擬制するってことかな。 でもそうなると、和解契約の内容(いつからテレビがあったのか)という重要な要素が、争えなくなっちゃうんじゃないかなあ?