0288名無しさん@1周年垢版 | 大砲2017/12/06(水) 16:26:52.57ID:WSOZP0U+0 >>149 それは契約して未納してた場合でしょ 今回の判決はそもそも未契約で 契約開始=時効起算点はあくまでこの判決確定時点 その上で契約内容上設置日からの金額を支払う義務がある つまり契約日以前・時効開始以前からの分も払え なんて高裁判決を肯定されてしまったわけだ