>>149
それは契約して未納してた場合でしょ
今回の判決はそもそも未契約で
契約開始=時効起算点はあくまでこの判決確定時点
その上で契約内容上設置日からの金額を支払う義務がある
つまり契約日以前・時効開始以前からの分も払え
なんて高裁判決を肯定されてしまったわけだ