最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は6日、テレビを置く人にNHKと受信契約を義務付けた
放送法の規定を「合憲」と判断した。
 一方、NHKがテレビを確認し「受信契約を申し込んだ時点で自動的に契約が成立する」との
NHKの主張を退けた。
 NHKは受信料の未払い者に対し、裁判で勝訴が確定して初めて受信料の支払い請求が
できることになる。

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO24325450W7A201C1X12000/?nf=1