今回の判決の重要な主旨は

@遡及して徴収できる。
A自動契約はされない。
B契約を強制したい場合裁判所の許可がいる。

対策として
TV設置していない(見つかっていない)
>今までどおり、TVはない。帰れ。で問題はない。


TV設置が周知されている。
>契約する気はない。帰れで。問題はない。
(裁判起こさないと契約はできない。)
ただし、訴訟を起こされると90%負ける。