テレビの有無の確認だって、NHKが一回確認しただけじゃ所有を立証できないだろ。
そのときたまたま家にテレビがあったというだけで、「その時間だけ借りてたんです」と言えばNHK負け。
その家庭が、毎日ずーっと欠かさずテレビを家の中に設置してたかどうかは、NHKは立証できない。
つまり、被告が「テレビなんて年に数時間、人から借りたことはあるけど所持したことはありません。
誰から借りたかって?元カノです。偽名でつきあってたみたいで、今は連絡もとれません」
これでNHK負け。